明石営業所主催の「後継者塾」はご存じですか?
今年6月に初めて開催したのですが、大変好評をいただいております。
コロナ禍を受けてZOOMでお届けしておりますが、少人数制ですし、最近はZOOMにも慣れてきて、双方向のやり取りができます。
9月にも第2弾を開催しましたが、繰り返し実施してほしいというお声もいただき大変ありがたい限りです。
ご要望にお応えして、11月開催も検討中です。
各回、3人以上のお申込みがありましたら開催します。
詳細はリンクからご覧くださいませ。
https://kawabuchi-tax.tkcnf.com/seminar
今回は『簡単版 雇用調整助成金』についてお知らせします。
これまでは計画書を提出したり申請書の書き方がとても難しかったりするのであまり申請が進んでいなかったのですが、
このたび従業員がおおむね20人以下の会社や個人事業主などの小規模な事業者向けに簡単な申請ができるようになりました。
(5月19日~ https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html)
まず、雇用調整助成金の前提条件から確認しましょう。
(前提条件1)
雇用している従業員に休業手当を支払ったこと。
この場合の休業とは事業全体の休業のみを指すのではなく、3密をさけるためパートさんだけ休んでもらった等々働いてもらってない期間について手当を支給した場合も含みます。
(前提条件2)
対象月の前年同月比の売上高が5%以上減少していること。
新たに制定された雇用調整助成金の(前提条件2)の対象月は『休業手当を支払った月』になり、助成金額は支給した休業手当の金額をもとに計算されます。
助成率については、下記マニュアルの2ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf
申請書類はかなりシンプルです。ややこしい計画書も必要ありません。
一方、従来からの雇用調整助成金については(前提条件2)の対象月が計画書を提出する月の前月となり、助成金額は前年度の労働保険料から計算されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
ここで悩ましい事態が起こりえるので注意が必要です。
実は、小規模事業者であっても従来のややこしい申請方法で計算した方が助成金の金額が大きくなる可能性があるんです!!!
具体的には従来からの雇用調整助成金では「前年度の労働保険料の金額÷人数」をもとに助成金額を算定するので、一人当たりの助成金額が実際に支給した休業手当の金額より大きくなる可能性があるようです。
もちろん『小規模ではない事業者』については従来からの雇用調整助成金で申請するしかないのですが、有利不利の判定をしたいところですね。
とにかく、売上高が減少し従業員に休業手当を支払った方はご相談ください。
ちなみに雇用保険適用事業所ではない事業者さんでも申請できる『緊急雇用安定助成金』があることはご存じですか?
条件としては上記にあげた簡単な申請の場合とほぼ同じになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf
社会保険事務の代行はしておりませんのが、ご相談を受けて適切に社労士さんへ紹介いたしますので、
うちは使えるかな?と気になった方はお気軽にお問い合わせください。
前回お伝えしたコロナに関連する支援策について、新たな情報を入手しましたのでお伝えします。
1.セーフティーネット貸付
5月1日より、セーフティーネット貸付の制度がさらに拡充されます。
コロナの影響により売上高が前年同期より5%以上減少した方はご相談ください。
↓↓↓詳細はこちら
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/45taioushikinkorona_1.pdf
3年間無利子・保証料負担も軽減!
(5/1 より県内民間金融機関窓口にて受付開始予定)
新型コロナウイルス感染症対応資金
対 象 者:セーフティネット保証(4 号、5 号)、危機関連保証の
認定を取得した中小企業者、個人事業主
信用保証料:通常 0.85%・1.05%から減免あり(要件あり 下記※参照)
利 率:当初3年間 0%(4年目以降 0.7%)(同上※)
期 間:10 年(据置5年)以内
限 度 額:3,000 万円
資金使途:設備・運転資金のほか、信用保証付融資の借換資金
本制度への借換により既存県融資制度の利用者や県融資制度以外の
信用保証付融資の利用者も当初3年間の無利子化や保証料の減免を
受けることが可能です!
2.雇用調整助成金
上記と同じく売上高が前年同期より5%以上減少した方は雇用調整助成金にも申請することができます。
従業員が通常に働いていた場合に支払われる予定の給与支給額の60%以上を会社が支払った場合に助成されるものですが、その助成額についてこれまでその支給額の80%から90%とされていたものが『全額』助成されることになったと発表がありました。ただし、一人当たり日額8,330円が上限です。
とにかく解雇はやめてほしい!というのが国の施策の趣旨です。
助成金の申請は少しややこしいですが、要件に該当する方はぜひご相談ください。
↓↓↓詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
上記以外に、税金の納付が困難な場合は「納税猶予の特例」もあります。
次回詳しくご案内しますね。
多くのご要望にお応えすべく、後継者塾を開催することになりました!
すでに事業を受け継いだ方も、遠い将来受け継ぐ予定の方もご受講いただけます。
具体的な事業計画を作成する前段階の知識習得を目的とした内容です。
今さら聞けないような基礎知識から体系的に整理することで経営者としての資質を養っていただけます。
コロナ対策として、マスクを支給します。
さらに、少人数で開催し、濃厚接触を避けるために席を離してお座りいただく予定です。
詳細は、セミナー案内ページをご覧ください。
本年もよろしくお願いいたします。
事務所からの年賀状は今年もスタッフ全員の写真を載せて、なんとか年内に送付完了しましたが、個人的な年賀状は断念、、、。
でも、年に一度年賀状だけでつながっている旧友の近況を知るのも楽しいなぁ、としみじみ。
来年はちゃんと年賀状書くぞ!と心に誓う元旦でした。(川淵)
兵庫太和税理士法人 明石営業所が、さらにパワーアップしました!
長田営業所の閉鎖に伴い、元長田営業所所長 中野正博が明石の所属となりました。
これに伴い、手狭になった事務所から約3倍の面積の部屋に引越。
といっても、同じビル内の移動です。
さらに、太子営業所から期待のエースが転勤してきたことで、明石営業所史上最強の布陣となっております。
今後とも皆様のお役に立てるよう邁進してまいりますので、よろしくお願いいたします!
新事務所:
明石市樽屋町8-34
甲南アセット明石第二ビル703号
(電話番号等に変更はありません)
TEL:078-962-5472
FAX:078-962-5473
平成24年11月5日、中小企業庁より「経営革新等支援機関」に認定していただきました!
経営分析をしたい、事業計画を立てたい・・・等々、経営に関する様々なご相談に助言・支援させていただける機関として中小企業庁に認定を受けました。
今後とも、中小企業の皆様のお役に立てるよう邁進していく所存です。
まずは、お気軽にご相談ください。
経営革新等支援機関とは⇒http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2012/download/1106Nintei_Kikan.pdf
認定支援機関一覧表はこちらをご覧ください。⇒http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
企業の存在意義は、「納税」と「雇用の確保」にあります。
それらを実現するには、黒字化が欠かせません。
そのためには?
さまざまな要素がありますが、そのうちの一つに、金融機関と上手につきあっていくことがあげられます。
そこで、当事務所では、毎月、金融機関へ経営成績の報告をすることを奨励しております。
自計化すると、月次の試算表は、タイムリーに作成できます。
その試算表を持って、金融機関へ経営成績の報告に行きましょう!もちろん、私も同行いたします。
その効果は、単に金融機関に経営状況を知らせることだけではありません。
経営者自らが経営成績を報告することで、自社の状況を把握することができます。
つまり、会社の流れ・行動の流れが数字として表れていることを理解した上で、次の打ち手を考えることができるようになるのです。
自計化を推進する目的、それは、『企業の黒字決算の実現を支援すること』にあります!