お知らせ

後継者塾のご案内

明石営業所主催の「後継者塾」はご存じですか?
今年6月に初めて開催したのですが、大変好評をいただいております。
コロナ禍を受けてZOOMでお届けしておりますが、少人数制ですし、最近はZOOMにも慣れてきて、双方向のやり取りができます。

9月にも第2弾を開催しましたが、繰り返し実施してほしいというお声もいただき大変ありがたい限りです。

ご要望にお応えして、11月開催も検討中です。
各回、3人以上のお申込みがありましたら開催します。
詳細はリンクからご覧くださいませ。
https://kawabuchi-tax.tkcnf.com/seminar

雇用調整助成金のご案内

今回は『簡単版 雇用調整助成金』についてお知らせします。

これまでは計画書を提出したり申請書の書き方がとても難しかったりするのであまり申請が進んでいなかったのですが、
このたび従業員がおおむね20人以下の会社や個人事業主などの小規模な事業者向けに簡単な申請ができるようになりました。
(5月19日~ https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html)

まず、雇用調整助成金の前提条件から確認しましょう。
(前提条件1)
雇用している従業員に休業手当を支払ったこと。
この場合の休業とは事業全体の休業のみを指すのではなく、3密をさけるためパートさんだけ休んでもらった等々働いてもらってない期間について手当を支給した場合も含みます。
(前提条件2)
対象月の前年同月比の売上高が5%以上減少していること。

新たに制定された雇用調整助成金の(前提条件2)の対象月は『休業手当を支払った月』になり、助成金額は支給した休業手当の金額をもとに計算されます。
助成率については、下記マニュアルの2ページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631526.pdf
申請書類はかなりシンプルです。ややこしい計画書も必要ありません。
一方、従来からの雇用調整助成金については(前提条件2)の対象月が計画書を提出する月の前月となり、助成金額は前年度の労働保険料から計算されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
ここで悩ましい事態が起こりえるので注意が必要です。
実は、小規模事業者であっても従来のややこしい申請方法で計算した方が助成金の金額が大きくなる可能性があるんです!!!
具体的には従来からの雇用調整助成金では「前年度の労働保険料の金額÷人数」をもとに助成金額を算定するので、一人当たりの助成金額が実際に支給した休業手当の金額より大きくなる可能性があるようです。

もちろん『小規模ではない事業者』については従来からの雇用調整助成金で申請するしかないのですが、有利不利の判定をしたいところですね。
とにかく、売上高が減少し従業員に休業手当を支払った方はご相談ください。

ちなみに雇用保険適用事業所ではない事業者さんでも申請できる『緊急雇用安定助成金』があることはご存じですか?
条件としては上記にあげた簡単な申請の場合とほぼ同じになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000631543.pdf 

社会保険事務の代行はしておりませんのが、ご相談を受けて適切に社労士さんへ紹介いたしますので、
うちは使えるかな?と気になった方はお気軽にお問い合わせください。

コロナ支援策のご案内

昨日補正予算が成立し、待ちに待った「持続化給付金」の申請が始まりました!
当事務所でも、早速4社分の申請を完了しました。
午前中はなかなかサイトがつながらずイライラしておりましたが、夕方以降はサクサクつながるようになりました。
早くて8日には入金予定とのこと。
事務局も人海戦術でチェックするのは大変かと思いますが、申請した側としては1日も早くいただきたいものですね。

今回は、以前から予告しておりました納税の猶予についてご説明します。

まず、中間納付の義務のある方で資金繰りに困っている方は、この方法によらず『仮決算』を組んで納税額をゼロ円にすることをおススメします。  

やっと本題になりますが、今回の新型コロナの影響による納税猶予の特例の特徴は、『延滞税なし』『1年間猶予』『無担保』です。
これら3つの特例を受けることができる要件は、次の2つです。

1.新型コロナの影響により、今年2月以降の任意の1か月における売上高が前年同期に比べて20%以上減少していること

2.一時に納税することが困難であること

国税をはじめ、個人事業税、法人県民税、事業税、自動車税、法人市民税、固定資産税等々ほぼすべての税目が対象となります。
~参照サイト~
(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
(兵庫県)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/yuuyotetsuduki.html
(神戸市)https://www.city.kobe.lg.jp/a31463/kurashi/tax/noze/noufu.html

国税庁のHPでは、まずは『国税局猶予相談センター』に電話相談することを推奨しております。(電話番号06-6630-3680)
もちろん、電話相談していただいても結構ですが、当事務所の関与先の皆さまには担当者が猶予申請書の申請をお手伝いしますので、まずは担当者に連絡していただく方が早いかもしれません(^^)/

現在は、原則として巡回監査を控えさせていただいておりますが、こんなときだからこそ税理士を頼りにしていただければと思います。
いつでもご連絡くださいね。

コロナ支援策のご案内

使い勝手がよくわからないと言われる「雇用調整助成金」について、新しい情報がありましたのでお知らせします。

そもそも、この助成金は『雇用保険適用事業所』である事業所が申請できる助成金です。
役員のみしかいないなど、雇用保険を適用していない事業所は申請できませんし、役員報酬については適用できません。

そして、4月から6月のうちの1か月の売上高が前年同月と比較して5%以上減少してることが条件です。


上記の条件に該当する事業所において、従業員に休んでもらっているにもかかわらず通常の支給額の60%超の「休業手当」を支給したときに助成を受けることができます。

その助成率については、次々と特例が発表されているのでまだまだ予断を許しませんが、現在のところのコロナに係る拡充については次の資料をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf


条件に該当しそうな方は、事前にご相談くださいね。

とにかく解雇を防ぎたい!というのが国の方針です。
いつかはこのコロナ騒動も収まるはず。
アフターコロナに備えて皆で乗り切りましょう!

申請書類は、厚生労働省らしさがあふれるとっても複雑なものになっておりますが、これらの申請もWEB申請に切り替わる見込みです。そうなると、もう少し簡素化される可能性も出てきます。乞うご期待!!


ちなみに、月給制の正社員に対して休業手当を支払う場合は、月給の金額のほかに「休業手当」と同額の「休業控除」を設定する必要があります。

コロナ支援策のご案内

ついに!
持続化給付金の申請方法が明らかになりました!

すべてWEB上での申請となります。
令和2年度補正予算成立の翌日に申請サイトが開設されますので、まだ開設されておりませんが、今から準備を進めておきましょう。

申請に必要な書類は次の4つです。

1、法人:前事業年度の確定申告書類
  個人:2019年確定申告書類

2、法人・個人共通:売上減少となった月の売上台帳の写し
 
3、法人・個人共通:通帳写し

4、個人限定:身分証明書の写し

上記の書類をPDFにまとめておくとスムーズに申請できます。

具体的な申請方法は、こちらをご覧ください。↓
(全般)https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
(中小法人)https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
(個人事業者)https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

おさらいです!!
そもそも、この給付金を申請できるのは『ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者』です。

昨年創業したところで前年同月の売上高がない方の特例もあります。
法人成り・個人成りしたばかりの方も特例がありますのでご安心ください。

申請してから通常2週間で入金される予定です。
申請期間は令和3年1月15日までになります。
一度申請すると再度の申請はできませんのでご注意ください。

↓その他の支援策もまとめて記載されている経済産業省のページです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
使える支援策がありましたらご相談ください。

コロナ支援策のご案内

前回お伝えしたコロナに関連する支援策について、新たな情報を入手しましたのでお伝えします。 


1.セーフティーネット貸付 

 
5月1日より、セーフティーネット貸付の制度がさらに拡充されます。
コロナの影響により売上高が前年同期より5%以上減少した方はご相談ください。

↓↓↓詳細はこちら
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/45taioushikinkorona_1.pdf

 3年間無利子・保証料負担も軽減!
 (5/1 より県内民間金融機関窓口にて受付開始予定)

 新型コロナウイルス感染症対応資金
 対 象 者:セーフティネット保証(4 号、5 号)、危機関連保証の
 認定を取得した中小企業者、個人事業主
 信用保証料:通常 0.85%・1.05%から減免あり(要件あり 下記※参照)
 利 率:当初3年間 0%(4年目以降 0.7%)(同上※)
 期 間:10 年(据置5年)以内
 限 度 額:3,000 万円
 資金使途:設備・運転資金のほか、信用保証付融資の借換資金

 本制度への借換により既存県融資制度の利用者や県融資制度以外の
 信用保証付融資の利用者も当初3年間の無利子化や保証料の減免を
 受けることが可能です! 
 
2.雇用調整助成金

上記と同じく売上高が前年同期より5%以上減少した方は雇用調整助成金にも申請することができます。

従業員が通常に働いていた場合に支払われる予定の給与支給額の60%以上を会社が支払った場合に助成されるものですが、その助成額についてこれまでその支給額の80%から90%とされていたものが『全額』助成されることになったと発表がありました。ただし、一人当たり日額8,330円が上限です。

とにかく解雇はやめてほしい!というのが国の施策の趣旨です。
助成金の申請は少しややこしいですが、要件に該当する方はぜひご相談ください。

↓↓↓詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
 
上記以外に、税金の納付が困難な場合は「納税猶予の特例」もあります。
次回詳しくご案内しますね。 

コロナ支援策のご案内

すでにお伝えした通り、今月は緊急事態宣言を受けて巡回監査を自粛しております。でも、こんなときだからこそ皆さまにお伝えしなければならない情報がたくさんあるんです!
そこで、必要な情報をいち早くお伝えするためメルマガを始めました。

社会情勢が急変しており、皆さまの事業にも少なからず影響が出ていることと思います。何か心配事がありましたらいつでもご連絡ください。

:::今回は、今発表されている支援策についてご案内します。:::

兵庫県下で対策されている「補助金・助成金・融資情報」は下記のサイトにわかりやすく網羅されております。
https://j-net21.smrj.go.jp/support/hyogo.html

全国規模で行われている主な支援は次の通りです。

1.小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
小学校や保育園等に通うお子さんがいらっしゃる従業員で休校による影響で仕事を休まざるを得ない方への給付金です。
会社が申請します。
まず、会社が特別休暇の手当を支給することが必要です。
給与明細でそのことがはっきりとわかるように明記しておきましょう!

2.持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
来週あたりに申請方法の詳細が明らかになる予定です。

3.新型コロナウイルス感染症特別貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
現在、日本政策金融公庫には融資の依頼が殺到しており、今申し込んでも着金は5月末になる見通しです。
お申し込みはお早めに。

4.セーフティネット保証貸付(危機関連保証・4号・5号)
http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/upfile/corona_0325.pdf
日本政策金融公庫以外の金融機関でも保証協会の制度を使って、融資の枠が広がっています。日頃からお付き合いのある金融機関ではスピーディーな対応が可能です。ちなみに、各市町村の認定が必要になるのですが、明石市ではとても素早く認定をしてくださるそうです。神戸市はちょっと…時間がかかります。
さらに、5月1日以降は3年間無利子になる制度も始まります。既存の借入金との借り換えもOKです。

上記以外にも様々な支援があります。

申請方法等、不明点がありましたらいつでもご相談ください。
明石営業所は時差出勤や一部職員の在宅勤務等を実施しておりますが、お電話やメールでのご相談は随時受け付けております。

きっといつかはコロナ騒動も収まるはず!
今が正念場です。一緒に乗り切りましょう!!

後継者塾を開催します

 多くのご要望にお応えすべく、後継者塾を開催することになりました!

すでに事業を受け継いだ方も、遠い将来受け継ぐ予定の方もご受講いただけます。

具体的な事業計画を作成する前段階の知識習得を目的とした内容です。

今さら聞けないような基礎知識から体系的に整理することで経営者としての資質を養っていただけます。

コロナ対策として、マスクを支給します。

さらに、少人数で開催し、濃厚接触を避けるために席を離してお座りいただく予定です。

詳細は、セミナー案内ページをご覧ください。

  

平成31年1月 あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします。

事務所からの年賀状は今年もスタッフ全員の写真を載せて、なんとか年内に送付完了しましたが、個人的な年賀状は断念、、、。

でも、年に一度年賀状だけでつながっている旧友の近況を知るのも楽しいなぁ、としみじみ。

来年はちゃんと年賀状書くぞ!と心に誓う元旦でした。(川淵)

兵庫太和税理士法人明石営業所 事務所移転のお知らせ

兵庫太和税理士法人 明石営業所が、さらにパワーアップしました!

長田営業所の閉鎖に伴い、元長田営業所所長 中野正博が明石の所属となりました。

これに伴い、手狭になった事務所から約3倍の面積の部屋に引越。

といっても、同じビル内の移動です。

さらに、太子営業所から期待のエースが転勤してきたことで、明石営業所史上最強の布陣となっております。

今後とも皆様のお役に立てるよう邁進してまいりますので、よろしくお願いいたします!


新事務所:

明石市樽屋町8-34
甲南アセット明石第二ビル703号

(電話番号等に変更はありません)
TEL:078-962-5472
FAX:078-962-5473

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経営革新等支援機関に認定されました!

平成24年11月5日、中小企業庁より「経営革新等支援機関」に認定していただきました!
経営分析をしたい、事業計画を立てたい・・・等々、経営に関する様々なご相談に助言・支援させていただける機関として中小企業庁に認定を受けました。
今後とも、中小企業の皆様のお役に立てるよう邁進していく所存です。
まずは、お気軽にご相談ください。

経営革新等支援機関とは⇒http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/2012/download/1106Nintei_Kikan.pdf

認定支援機関一覧表はこちらをご覧ください。⇒http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

黒字化への支援⇒自計化

企業の存在意義は、「納税」と「雇用の確保」にあります。
それらを実現するには、黒字化が欠かせません。
そのためには?

さまざまな要素がありますが、そのうちの一つに、金融機関と上手につきあっていくことがあげられます。
そこで、当事務所では、毎月、金融機関へ経営成績の報告をすることを奨励しております。

自計化
すると、月次の試算表は、タイムリーに作成できます。
その試算表を持って、金融機関へ経営成績の報告に行きましょう!もちろん、私も同行いたします。

その効果は、単に金融機関に経営状況を知らせることだけではありません。
経営者自らが経営成績を報告することで、自社の状況を把握することができます。
つまり、会社の流れ・行動の流れが数字として表れていることを理解した上で、次の打ち手を考えることができるようになるのです。

自計化を推進する目的、それは、『企業の黒字決算の実現を支援すること』にあります!

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